2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
また、実際にその認定を受けるときには、長期の使用構造等であることや維持保全の方法等について、新築時の設計図書とか建物の現況調査とか維持保全計画等、こういったことを基に所管行政庁の方で審査を行って認定していきたいと、こういうふうに考えてございます。
新築の場合、着工前までに必要な書類をそろえて申請し、工事完了後の報告、その後三十年以上にわたって維持保全計画に基づいて点検、調査、記録を保存する。 それから、一枚飛んで資料の3が、長期優良住宅の認定基準になります。劣化対策や、新耐震基準を上回っていることや、共同住宅ではバリアフリーなども条件となっているのは当然だと思います。
○和田政府参考人 長期優良住宅の中の維持保全計画につきましては、これは今の仕組みですと、三十年以上で計画を作って、そして、その時期が来ましたら、長期優良住宅がしっかりと残っているということを前提にして、改定をしていくということを前提にしてございます。すなわち、住宅が存在する限り、維持保全期間、これが終了までに改定をしていくという考え方に立っています。
○和田政府参考人 現行の長期優良住宅の認定制度は、建築行為、これを前提として、建築計画と維持保全計画をセットとして認定する仕組みであるため、既存住宅については、一定の性能を有していても、増改築、こういった建築行為を行わない限り、認定を取得することができないことになっています。
もそうですけれども、やっぱりバブル期というか高度経済成長期間に造られたものってたくさんありまして、ちょうど五十年目とか、四、五十年を迎えて老朽化が相当進んでいるということはもうこの委員会でも質疑に取り上げていただいたところでございまして、こうしたことを、老朽化対策、万全に進めていかなければいけませんし、建築物につきましては、そもそも建築基準法におきまして、不特定多数の方が利用する建築物等に対しましては維持保全計画
その主な内容は、 第一に、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することなどにより、建築物及び市街地の安全性を確保すること、 第二に、小規模な特殊建築物において、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることなどにより、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進すること、 第三に、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける
本法案には、大規模物流倉庫を念頭に、建築物の維持保全計画の作成、提出を義務づけ、延べ面積百五十平米以上の重層長屋について条例による接道規制を可能とするなど、積極的に評価できる部分があります。 しかし、次に述べるとおり、建築物の安全性にかかわる看過できない規制緩和が含まれます。 第一に、既存ストックの用途変更による活用を名目に、建築確認や防火、耐火性を緩和する点です。
まず、倉庫に絡みまして、八条二項にございます改正案ですが、大規模倉庫等にも必要に応じた維持保全計画の作成等が義務づけられることになりました。しかしながら、定期報告の義務は課されておりません。 そういう中で、防火設備等の適切な維持管理の促進に向けて第一歩だとは思いますけれども、適切な維持管理をどのように、関係部局、また消防とも連携をしながら取り組まれようと政府として考えておられるのか。伺います。
第一に、老朽木造建築物の建てかえ等によって市街地の安全性を向上させるため、防火地域、準防火地域内における延焼防止性能の高い建築物に対して建ぺい率を緩和するほか、建築物の安全性を確保するため、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することとしております。
本法案には、大規模物流倉庫を念頭に、建築物の維持保全計画の作成、提出を義務付け、延べ面積百五十平米以上の重層長屋について条例による接道規制を可能とするなど、積極的に評価できる部分があります。 しかし、次に述べるとおり、建築物の安全性に関わる看過できない規制緩和が含まれます。 第一に、既存ストックの用途変更による活用を名目に建築確認や防火、耐火性を緩和する点です。
これを踏まえまして、物品の放置等、メンテナンス上の不備を防止するソフト面の対策を講じるために、今回の改正法案においては、法定の維持保全計画の作成を義務付ける対象を見直しまして、多数の者が利用する店舗等に加えて大規模倉庫等も含めることとしているところでございます。
このような大規模倉庫火災を防止する対策としまして、改正法案では建築物の維持保全計画の作成が必要となる対象に大規模倉庫を加えることとなっていますけれども、そこで局長にお聞きしたいんですが、事業者がこのような計画を策定することがどのような防災の効果をもたらすのでしょうか。
第一に、老朽木造建築物の建て替え等によって市街地の安全性を向上させるため、防火地域、準防火地域内における延焼防止性能の高い建築物に対して建蔽率を緩和するほか、建築物の安全性を確保するため、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することとしております。
このため、維持保全計画の策定等が要件となっております長期優良住宅、これ、新築、それから増改築、両方ありますけど、これを供給を支援したり、あるいは基本性能を向上するリフォームに対する支援を行っております。
ちなみに、具体の期間として三十年以上と規定することとしておりますが、その理由の一つとして、同一の所有者による維持保全計画の実施が見込めることなど、現在の管理技術や方法等から見て、当初の最低の期間として三十年、そういったことが適切じゃないかというふうな観点から三十年という数値を定めさせていただいたわけでございます。
まず、三十年につきましては、委員御指摘のとおり、たまたま三十年というのがございましたが、基本的には、三十年の維持保全計画をつくって、長期優良住宅をそのまま使っていこうと思えば、その段階でもう一回変更認定をいただく、こういったことで、維持保全の計画を、当初三十年でございますが、それを延ばしていく、こういったプロセスをたどるわけでございます。
この趣旨は、当初に余り長い期間、維持保全計画をお願いしても、なかなかリアリティーがないだろう、そうすると、一つの指針としまして、一世代の交代をおおむね三十年と考えまして、そういった期間程度は、優良住宅の認定を受けるのであれば、当初から維持保全の計画をつくってほしい、こういった趣旨でございまして、現在ある住宅の耐久性の三十年とは直接関係はございません。
②の安全管理、維持管理等の的確な実施につきましては、より複雑多様化する遊戯施設の安全性について、的確に確認審査等を行うための専門性が特定行政庁に不足していること、特定行政庁による定期検査報告の審査が不十分な例があること、定期検査報告業務に介在している公益法人等のいわゆる地域法人が実施する業務に不適切な例があること、また、維持保全計画書を作成していない遊戯施設が六十四、運行管理規程を作成していない遊戯施設
今回の事件で、当該遊園地では過去の試験結果というものがない、こういう報道もあったわけですが、そこで国交省さんの方にお尋ねをいたしましたところ、実は、JISの二〇〇六年版から消えてはいるけれども、それは、平成十二年ですから、これは今から七年前の建築指導課長さん名の文書で手当てしておるということで、ちょっと長い文書でございますが、「遊戯施設の維持保全計画書及び遊戯施設の運行管理規程の作成手引き」、これは
○冬柴国務大臣 近年、遊戯施設は複雑化、大型化が進みまして、保守点検あるいは部品交換等の確実な履行や、日常業務における安全管理体制の徹底がますます重要になっていることから、平成十二年、財団法人日本建築設備・昇降機センターにおきまして、「遊戯施設の維持保全計画書及び遊戯施設の運行管理規程の作成手引き」が取りまとめられたわけでございます。委員のおっしゃったとおりでございます。
○榊政府参考人 交換を義務づけるような規定はないんですが、コースターの車輪軸の部品交換につきまして、平成十二年に私どもの方で「遊戯施設の維持保全計画書の作成手引き」というものをつくっておりまして、その中に保守・部品交換に関する事項を定めるということにいたしております。